控除確認方法

【監修】ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士 森健太郎

ふるさと納税で寄附したら、税控除の手続き(ワンストップ特例制度・確定申告)を行います。
手順に沿って手続きをしたけれどきちんと税金が控除されているか、多くの人が気になるポイントです。

ふるさと納税後の控除額の確認方法は、控除手続き方法により異なります。

ワンストップ特例制度
住民税の控除
確定申告
住民税・所得税の控除(還付)
(所得税の還付後に、残り控除分を住民税より控除されます)

ここでは、それぞれの手続き方法における税金控除の確認方法を解説していきます。

「住民税」の確認に必要なもの

引用:総務省

住民税の控除確認に必要なものは「住民税決定通知書」です。
手続き方法が、ワンストップ特例制度・確定申告いずれの場合も住民税からの控除を確認する際には上記書類が必要です。

この住民税決定通知書は、5~6月頃にお手元に届きます。
会社員の方は勤務先より配布され、個人事業主や前年度に転職した方は自宅に郵送されます。

会社員
5~6月頃に会社に届く
個人事業主、前年度に転職した方など
6月頃に自治体より自宅へ郵送

住民税が控除される金額の確認方法

住民税の控除の確認は、「摘要欄」もしくは「税額控除額⑤」の2箇所より可能です。

引用:総務省
1.摘要欄
記載されている合計額が、【ふるさと納税で寄附した金額-2,000円】であることを確認。
2.税額控除額⑤
税額控除額⑤の合計額(市町村と道府県)-2,500円が、【ふるさと納税で寄附した金額-2,000円】であることを確認。

※ふるさと納税以外で控除を受けている場合は上記計算が合わないこともあります。

ワンストップ特例制度で手続きされた方は、住民税控除のみなので上記の通りです。
一方、確定申告で手続きされた方は、所得税の還付金を引いた額が住民税控除額ですのでご注意ください。

住民税が控除されるのは翌年6月から1年間

住民税の控除が受けられるのは、ふるさと納税で寄附をした翌年の6月から1年間です。
会社員の方は、この期間の住民税は毎月天引きされるので、お給料の手取り額が増えます。
個人事業主や自営業の方は、住民税を支払う際にチェックしてみて下さい。

確定申告で還付される「所得税」の確認に必要なもの

所得税および復興所得税の申告書

所得税の速算表

所得税の速算表
引用:国税庁

所得税控除の確認をしたい場合は、作成した確定申告書の控えを準備してください。
次に、「㉚課税される所得金額」から所得税の速算表を用いて、所得税率を確認します。
そして「㉘寄附金控除」に所得税率を乗じたものが所得税の控除額です。
還付金は、4~5月頃に、確定申告時に指定した銀行口座に直接振り込まれます。

※ふるさと納税以外に控除対象等がある場合は、金額が異なる場合がございますのでご注意ください。

Q&A

住民税と所得税はどちらが控除されますか?

控除手続きの申請方法により控除される税金の種類が異なります。

確定申告の場合
住民税と所得税の控除
ワンストップ特例制度の場合
住民税のみ控除

どちらの控除手続き方法をとっても、控除が受けられる金額は同じです。

ワンストップ申請を忘れてしまった場合、どうすればよいでしょうか?

ワンストップ特例制度の利用希望者で、申請を忘れた方(締切に間に合わなかった方)は確定申告で控除手続きを行って下さい。

その際の確定申告は、ふるさと納税で寄附をした翌年1月1日から5年以内に申告をしないと住民税の控除(還付)を受ける権利が消滅しますのでご注意ください。

控除額に相違がある、されていない場合はどうすればよいでしょうか?

控除額に相違があったり、控除されていない場合は主に下記3点が考えられます。

寄附金受領証明書の添付漏れ

5年以内であれば、確定申告の更正の請求ができる場合があります。確定申告と同じ手続きですが、上記期間内であればいつでもできます。

控除上限額の計算を間違って限度額を超えて寄附してしまっていた

控除上限額を超えた金額については、原則全額自己負担になります。
上限額を超えたとしても手続き自体には影響がなく、限度額内のものは手続きをしていれば住民税・所得税より控除されます。

医療費や住宅ローン控除が適用されている

医療費控除や住宅ローン控除が適用されている場合、課税所得が減ることで、控除上限額が引き下がります。
そのため自己負担2,000円を差し引いた控除上限額を超えてしまっている可能性があります。
ふるさと納税で寄附をする前には「控除上限額シミュレーション」の詳細シミュレーションを活用してご自身の限度額をしっかり把握しておきましょう。

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