控除上限額について

【監修】ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士 森健太郎

控除上限額は年収・家族構成により異なる

ふるさと納税では、寄附した金額から2,000円を差し引いた分が、税金(住民税・所得税)から控除・還付される仕組みを取っています。
ふるさと納税の寄附金による税金控除(還付)には上限があるため事前に控除上限額を調べておく必要があります。
この控除上限額は、寄附した年の所得(年収)や家族構成、扶養有無、住んでいる地域や他控除などにより異なります。
ご自身の控除上限額はどれくらいかの目安を知る方法2つを紹介しますのでまずは一度調べてみてください。
※ふるさと納税をする年の所得割額や所得税率は確定していないため、控除上限額は目安として算出されます。

カンタン!控除上限額シミュレーション

給与収入と家族構成によって算出される「簡易シミュレーション」を使ってご自身の控除上限額の目安を算出してみましょう!

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控除上限額の目安計算表

こちらは総務省が公表している控除上限額の目安を一覧にした表です。
ふるさと納税をする人の所得と家族構成のパターン別に控除上限額が記載されています。
ご自身の限度額の目安がどれくらいなのか一目でわかりますのでご活用ください。
※下記表は、住宅ローン控除や医療費控除など、その他の控除を受けていない給与所得者のケースです。年金収入のみの方や事業者の方、住宅ローン・医療費控除・その他の控除を受けている給与所得者の方は対象ではございませんのでご注意ください。

※「共働き」は、ふるさと納税をした者本人が配偶者(特別)控除の適用を受けていないケースを指します。(配偶者の給与収入が201万円超の場合)
※ 「夫婦」は、ふるさと納税をした者の配偶者に収入がないケースを指します。
※ 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を、「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
※ 中学生以下の子供は(控除額に影響がないため)、計算に入れる必要はありません。
※社会保険料控除額について、給与収入の15%と仮定しています。

出典:総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税のしくみ」

ふるさと納税 還付・控除額の計算方法

住民税・所得税の控除(還付)額の計算方法を具体例とともに解説していきます。

計算方法

1.所得税の控除(還付) 計算方法

所得税の還付=(ふるさと納税額 - 2,000円)× (所得税率 × 1.021)

◎マイナビAさんの場合◎約15,315円=(77,000円 - 2,000円)×(20% × 1.021)

・控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の40%が上限です。
・所得税率は所得金額により5~45%(所得税の税率について)
・2037年(令和19年)中の寄附まで、復興特別所得税の税率(2.1%)を加えた率です。

2.住民税(基本)の控除 計算方法

住民税(基本)の控除=(ふるさと納税額 - 2,000円)× 10%

◎マイナビAさんの場合◎約7,500円=(77,000円 - 2,000円)×10%

・控除の対象となるふるさと納税額は、総所得金額等の30%が上限です。

3.住民税(特例)の控除 計算方法

住民税(特例)の控除=(ふるさと納税額 - 2,000円)×(90% - 所得税率 × 1.021 )

◎マイナビAさんの場合◎約52,185円=(77,000円 - 2,000円)×(90% - 20% × 1.021)

・住民税からの控除(特例分)が住民税所得所得割額の2割を超える場合は、「住民税(特例)の控除=住民税所得割額 × 20%」で算出します。
・所得税の税率は、個人住民税の課税所得金額から人的控除差調整額を差し引いた金額により求めた所得税率なので、①の所得税率とは異なる場合があります。

上記の金額は目安額です。具体的な計算に関してはお住いの自治体にお問い合わせください。

尚、申請方法によって控除される税金が異なります。
確定申告は所得税の還付と住民税の控除、ワンストップ特例制度は住民税が控除されます。

寄附金控除の手続き

寄附金控除の手続き方法は2種類あります。

ふるさと納税以外の確定申告をする必要がなく、寄附先の自治体が5箇所以内であればワンストップ特例制度が利用できます

一方で、もともと確定申告をする必要があったり、寄附先の自治体が6箇所以上、ワンストップ特例制度を利用しない場合は、確定申告にて手続きを行います。

ワンストップ特例制度は確定申告をする必要がなく、申請書と必要書類を提出するだけで控除手続きができるので便利な制度です。

以下、寄附金控除の手続きをそれぞれまとめていますのでご確認ください。

寄附金控除の手続き

手続きの種類

ワンストップ特例制度

確定申告

対象条件

・ふるさと納税以外の確定申告の必要がない方

・1年間でふるさと納税の寄附先が5自治体以下

※確定申告の必要がなくても、寄附先が6自治体以上の場合はワンストップ特例制度は利用できません

・もともと確定申告が必要な方

・1年間でふるさと納税の寄附先が6自治体以上

1年間の寄附先自治体数

5箇所以内

※年間を通して同じ自治体であれば、何回寄附しても1箇所として扱う

制限なし

申請方法

・寄附ごとに各自治体へ申請

ワンストップ特例申請書と各種書類(マイナンバーカード等)の提出

・年に1回、税務署に申請

・確定申告書類とともに、寄附金受領証明書を提出

申請・申告期限

翌年の1月10日

翌年の3月15日頃

税金控除(時期)

・住民税の控除(6月~)

・所得税の還付(5月頃)

・住民税の控除(6月~)

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