ワンストップ特例制度

【監修】ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士 森健太郎

確定申告をせずとも、ふるさと納税の税控除手続きが簡単にできる“ワンストップ特例制度”。
初めてのふるさと納税だと聞きなれない制度ですが、手順はたったの3step!
そのほか、適用条件・申請方法を徹底解説していきます。

ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度の仕組み

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税で寄附をした際、確定申告せずに寄附金控除を受けられる便利な制度です。
「ふるさと納税ワンストップ特例の申請書」と「本人確認書類」を、寄附先の自治体に送るだけなので手続きがカンタンで多くの方が利用しています。
この制度を利用することで、寄附限度額内で自己負担2,000円を差し引いた金額が、住民税より全額控除されます。

ワンストップ特例制度 適用条件3つ

ワンストップ特例制度は全ての方が使える制度ではなく、3つの適用条件があります。

①もともと確定申告の必要のない給与所得者等(会社員など)
②1月~12月の1年間で、寄附先の自治体数が5つ以内
 →同じ自治体であれば複数回、ふるさと納税を行っても1つとカウントします。
③ふるさと納税以外で確定申告(住民税申告)を行う必要がない

下記の場合は確定申告での手続きになります(ワンストップ特例制度は利用できません)

・1月~12月の1年間で、寄附先の自治体数が6つ以上
・給与収入が2,000万円以上
・2ヶ所以上の会社から給与を受け取っている
・副収入が20万円を超える
・個人事業主、不動産収入がある
・医療費控除や住宅ローン控除などの税金控除・還付を受ける
・ワンストップ特例制度の申請期日に間に合わなかった

ワンストップ特例制度の流れ 3つのステップ

ワンストップ特例制度は、3ステップだけでふるさと納税の寄附金控除の手続きができるので簡単です。
なお、寄附を行った回数分の申請が必要ですのでご注意ください。
(同じ自治体でも3回寄附をした場合は3回申請が必要です。)

STEP.1 必要書類の準備 STEP.2 申請書類に記入 STEP.3 書類を各自治体に郵送

Step1準備:必要書類の準備

用意するもの

ワンストップ特例制度を利用するために必要なものは、「ワンストップ特例申請書(寄附金税額控除に係る申告特例申請書)」と本人確認書類です。

ワンストップ特例申請書は、寄附をした自治体より送られてくることが多いです。他にも、自治体や総務省のホームページからも入手できます。

本人確認書類は、マイナンバーカードのコピー(裏・表)が必要です。マイナンバーカードをお持ちでない方は下記の書類を準備することで利用できます。

Aパターン
Bパターン
Cパターン

Step2記入:申請書類に記入

申請書類に記入

記入箇所は全部で4つです。

① ・提出日
  ・ふるさと納税した市区町村長 宛
  ・住所、電話番号、氏名(フリガナ)、生年月日
  ・マイナンバー(個人番号)

② ・寄附年月日、寄附金額
   →自治体から送られてくる受領証明書に記載されています
    ・会員の方は、マイページにある【寄付履歴】よりご確認ください
    ・非会員の方、11月24日以前にご寄付された方は、寄附完了時に送られてくる寄付完了メールよりご確認ください

③ ・確定申告および住民税申告をされない方はチェック

④ ・寄附先が年間で5自治体以内の予定の方はチェック

※③④は、どちらもチェックの入る方がワンストップ特例制度の対象です。
 チェックの入らない方は適用対象外となりますのでご注意下さい。

Step3提出:各自治体に書類を郵送

Step1(本人確認書類等)・Step2(特例申請書)の準備が完了したら、寄附先の自治体宛てに期限までに郵送します。
提出書類に不備がある場合は、税金控除を受けられませんのでご注意くださいね!

ワンストップ特例制度の申請期限は、ふるさと納税を行った翌年1月10日(書類必着)です。

ワンストップ特例制度と確定申告の違い

ワンストップ特例制度と確定申告は対象者によってどちらで手続きを行うかが分かれます。
それぞれの特徴や対象者(条件)を表にしていますので確認してみて下さいね。

ワンストップ特例制度と確定申告の違い

手続きの種類

ワンストップ特例制度

確定申告

対象条件

・ふるさと納税以外の確定申告の必要がない方

・1年間でふるさと納税の寄附先が5自治体以下

※確定申告の必要がなくても、寄附先が6自治体以上の場合はワンストップ特例制度は利用できません

・もともと確定申告が必要な方

・1年間でふるさと納税の寄附先が6自治体以上

1年間の寄附先自治体数

5箇所以内

※年間を通して同じ自治体であれば、何回寄附しても1箇所として扱う

制限なし

申請方法

・寄附ごとに各自治体へ申請

ワンストップ特例申請書と各種書類(マイナンバーカード等)の提出

・年に1回、税務署に申請

・確定申告書類とともに、寄附金受領証明書を提出

申請・申告期限

翌年の1月10日

翌年の3月15日頃

税金控除(時期)

・住民税の控除(6月~)

・所得税の還付(5月頃)

・住民税の控除(6月~)

ワンストップ特例制度の注意点3つ

ワンストップ特例制度を利用する際に、注意をしておきたいポイントがあります。

  1. POINT01

    確定申告を行うと、ワンストップ特例制度は併用できません

    事前にワンストップ特例申請書を自治体に送付していても、確定申告を行うとワンストップ特例制度の利用は無効になります。
    ワンストップ特例申請を行った後に、何らかの事情で確定申告が必要になった場合は確定申告で寄附控除手続きを行ってください。
    ワンストップ特例申請を行った自治体への連絡は必要ありません。

  2. POINT02

    引っ越し等で、ワンストップ特例制度の申請内容に変更が生じたら「申請事項変更届出書」の提出が必要です

    ワンストップ特例申請書を提出済みの方で、寄附した翌年1月1日までに住所・氏名等の変更があった場合、「申請事項変更届出書」を寄附した自治体に提出して下さい。提出期限は寄附した翌年1月10日までです。

    申請事項変更届出書はこちら

  3. POINT03

    申請書を含む必要書類は、寄附ごとに申請が必要です

    申請書は1件の寄附申込みにつき1通です。
    同じ自治体に複数回の寄附申込みをした場合でも、申込みを行った回数分の申請書類を提出する必要があります。

返礼品を探しに行く (TOPへ)