ふるさと納税後の手続き

【監修】ベンチャーサポート税理士法人 代表税理士 森健太郎

ふるさと納税で寄附をすると、控除上限額内であれば、実質負担2,000円で税金が全額控除(還付)される制度です。
この控除(還付)をうけるためには、ふるさと納税で寄附をした後に所定の手続きが必要となります。
手続き方法は2種類あり、「ワンストップ特例制度の利用」または「確定申告」のいずれかです。
どちらで手続きをするかは、人によって異なりますのでここではそれぞれの手続きを解説していきます。

ふるさと納税後に必要な手続き2種

ふるさと納税後に、税金控除を受けるためには「ワンストップ特例制度の利用」または「確定申告」のいずれかの手続きが必要です。

ワンストップ特例制度の利用:ワンストップ特例申請書を自治体に提出 または 確定申告を行う:寄附金受領証明書を税務署に提出

確定申告の必要がない「ワンストップ特例制度」「確定申告」のどちらを利用するかは、対象者によって分かれます。
ご自身がどちらの手続きでした方がいいのか、下記チャートに沿ってご確認ください。
手続き方法によって、申請(申告)期限や申請方法などが異なります。

ふるさと納税 控除手続き(ワンストップ特例と確定申告)

寄附金控除の手続き

手続きの種類

ワンストップ特例制度

確定申告

対象条件

・ふるさと納税以外の確定申告の必要がない方

・1年間でふるさと納税の寄附先が5自治体以下

※確定申告の必要がなくても、寄附先が6自治体以上の場合はワンストップ特例制度は利用できません

・もともと確定申告が必要な方

・1年間でふるさと納税の寄附先が6自治体以上

1年間の寄附先自治体数

5箇所以内

※年間を通して同じ自治体であれば、何回寄附しても1箇所として扱う

制限なし

申請方法

・寄附ごとに各自治体へ申請

ワンストップ特例申請書と各種書類(マイナンバーカード等)の提出

・年に1回、税務署に申請

・確定申告書類とともに、寄附金受領証明書を提出

申請・申告期限

翌年の1月10日

翌年の3月15日頃

税金控除(時期)

・住民税の控除(6月~)

・所得税の還付(5月頃)

・住民税の控除(6月~)

詳細

ワンストップ特例制度の詳細はこちら

確定申告の詳細はこちら

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