お得に納税ができることで話題の「ふるさと納税」。
近年では日本全国で約890万人の方が利用しており、これから始めてみようと考えている方も多いのではないでしょうか。
ふるさと納税について調べてみると、同じような内容の「寄附金控除」という制度もよく目にします。
「ふるさと納税」も「寄附金控除」も、寄附を行うことで税金が控除されるしくみになっていますが、それぞれ特徴があり同じものではありません。
今回の記事では、寄附金控除とふるさと納税の違いについて詳しく解説していきます。
寄附金控除とふるさと納税ではどちらがお得なのか、どのような人に向いているのか、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてください!
寄附金控除って何?
まず初めに、寄附金控除とはいったい何なのかを見ていきましょう。
寄附金控除とは?
ふるさと納税が話題になったことで目にすることが多くなった「寄附金控除」という言葉。
実は新しい制度ではなく、1962(昭和37)年の税制改正において創設されたもので、寄附をした場合に所得や税額の控除を受けることができる制度です。
ただし、すべての寄附に対して適用されるものではなく、特定の条件を満たす団体へ寄附(特定寄附金)をした場合に控除を受けられる制度となっています。
寄附金控除の対象となる団体はこちらです。
・市区町村または都道府県
・政治資金団体や政党
・居住所にある日本赤十字社支部
・学校法人・公益財団法人・公益社団法人
・認定NPO法人
・震災などに関連する寄付金
寄附金控除の対象団体の詳細については「国税庁:一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)」をご確認ください。
寄付金控除の控除の内容は?
寄附金控除の内容は、特定の条件を満たす団体への寄附の額に応じた控除額を所得から差し引く、というものです。
課税対象となる所得から控除される「所得控除」の一種で、控除額が多ければ多いほど結果的に所得税が低くなる、節税効果のある制度となっています。
また、寄附金特別控除というものもあり、寄附金控除の対象団体の中でさらに下記の3団体に寄附した場合、所得控除だけでなく「税額控除」を選ぶことも可能です。
・公益社団法人等
・認定NPO法人
税額控除は所得税の算出額から直接控除されるため、所得控除に比べて節税効果が高くなるのが特徴。
寄附金特別控除の対象への寄附の場合、所得控除か税額控除かどちらかを選べますが、一般的には税額控除の方が有利になります。
目安としては、課税所得が900万円以上ある方は所得控除、900万円以下の方は税額控除のほうが有利になりますので、自分の課税所得によって選択するようにしましょう。
寄附金控除とふるさと納税の違いは?
この項目では、寄附金控除とふるさと納税の違いについて、詳しく解説していきます。
寄附金控除とふるさと納税の違い
寄附金控除とふるさと納税、どちらも寄附をすることで控除を受けられるしくみです。
昔からある寄附金控除に比べ、ふるさと納税は平成21年度(2009年度)に創設された制度。
自治体に寄付を行って控除を受けるため、ふるさと納税も寄附金控除の制度の一部です。
ただ、それぞれの制度には特徴があり異なる部分があります。
まずは寄附の対象の違い。
・ふるさと納税の対象:自治体への寄附
ふるさと納税は、寄附金控除の対象となる「市区町村または都道府県への寄附」にあたります。
ですが、寄附金の使い道の指定や、自治体から返礼品がもらえることなど、様々な付加価値がある特別な制度なのです。
もうひとつの大きな違いは、ふるさと納税に住民税の特例控除があるという点。
寄付金控除の場合、年間総所得金額の40%という上限により、控除されるのは寄付金額の一部のみにとどまります。
ですが、ふるさと納税には住民税の特例控除があるため、控除上限額までであれば自己負担2,000円を除いた寄附全額が控除されるようになっているのです。
寄附金控除とふるさと納税の手続きの違い
どちらの制度についても、寄附をしただけでは控除を受けることができません。
寄附を行ったあと、控除の手続きを行う必要があります。
それぞれの手続き方法はこちら。
・ふるさと納税:確定申告もしくはワンストップ特例制度を利用
寄附金控除の手続きは「確定申告」のみとなっていますが、ふるさと納税は確定申告に加え「ワンストップ特例制度」というものを利用することができます。
ワンストップ特例制度は、申し込み期限までに寄附をした自治体に手続きすることで、確定申告することなく税額控除を受けることができる制度です。
ただし、ワンストップを利用した場合、控除の対象となるのは住民税のみ。
確定申告を行えば、所得税の還付と住民税の控除の両方を受けることができます。
普段確定申告が必要ないサラリーマンの方にとって、ワンストップ特例制度は非常に便利ですので、ぜひ利用しましょう。


最後に、寄附金控除とふるさと納税の違いを簡単にまとめた表を見てみましょう。
寄附金控除 | ふるさと納税 |
・特定の条件を満たす団体へ寄附すると 所得控除を受けられる ・寄附金控除の対象団体のうち、さらに 指定の3団体に寄付した場合、 所得控除もしくは税額控除を選択して 受けることができる ・控除の手続きは確定申告のみ |
・自治体に寄附することで、所得税の還付 もしくは住民税の控除を受けられる ・寄附額に応じた返礼品を受け取ることができる ・寄附金の使い道を選ぶことができる ・控除手続きは確定申告だけでなく ワンストップ特例制度が利用できる |
特定の条件を満たす団体という寄付先の指定はあるものの、様々な団体に寄附をすることができる寄附金控除。
自治体への寄付限定ですが、寄附金の使い道の指定や返礼品の受け取りなど様々な付加価値があるふるさと納税。
それぞれの違いを踏まえたうえで、次の項目ではどちらのほうがお得なのかを解説していきます。
寄附金控除とふるさと納税、どちらがお得なの?
寄附金控除とふるさと納税の違いが分かったところで、次はどちらのほうがお得なのかを見てきましょう。
まずは、それぞれの控除額についての詳細を解説していきます。
寄附金控除の控除額
寄附金控除には所得控除と税額控除(寄附金特別控除)があります。
『年間の特定寄附金の合計額』もしくは『年間の総所得金額×40%』のいずれか少ない金額-2,000円
上記の計算式から出された控除額が、課税所得から差し引かれます。
所得からの控除になるため、節税の効果が期待できるのが特徴です。
年間の寄付金額-2,000円 × 30~40%
寄附金特別控除の対象の場合、所得控除か税額控除かを選択することができます。
寄付先は寄附金控除よりもさらに限定されますが、課税所得が900万円以下の方は税額控除を受けるほうが有利です。
寄附の対象や条件によって割合が異なりますが、計算式から出された控除額がそのまま減税額になります。
控除額の計算については、国税庁のホームページに詳細な情報がありますので参考にしてみてください。
国税庁:一定の寄附金を支払ったとき(寄附金控除)
国税庁:公益社団法人等に寄附をしたとき
ふるさと納税の控除額
ふるさと納税の控除額についての考え方はシンプルで、寄附金から自己負担の2,000円を除いた額が控除額となります。
例:30,000円寄附した場合 → 2,000円が自己負担となり、28,000円が翌年控除される
控除内容については、手続きの方法によって所得税と住民税の両方が対象になります。
・ワンストップ特例制度:住民税から控除
(どちらの手続きを利用しても、控除額の合計は同じになります)
ここで重要になるのが、自己負担2,000円で寄附できる上限の「控除限度額」というもの。
年収や家族構成によって控除される上限額は異なる設定になっており、上限を超えた寄附については自己負担に加算されます。
自己負担2,000円で済ませたほうがお得なので、ふるさと納税の前には自分の限度額を必ず確認しましょう。
限度額の目安は、年収と家族構成を入力するだけで計算してくれるシミュレーターが便利です。
寄附金控除とふるさと納税、どちらがお得なの?
どちらも寄附をすることで控除を受けることができるものですが、「お得」かどうかで考えるならば、断然ふるさと納税のほうがお得といえます。
その理由は、付加価値の多さです。
寄附金控除は古くからある制度ですが、あくまで寄附の副産物として控除を受けられるというもの。
対して、ふるさと納税は寄附金控除の特別な形として始まったもので、自治体への寄付に限定されますが、寄附による税額控除のほかに様々な付加価値があります。
ふるさと納税のお得な付加価値はこちら。
・寄附した自治体からお礼として返礼品がもらえる
・寄附金の使い道を指定して寄附することができる
・寄附の支払いにクレジットカードが使えるのでポイ活にもなる
中でも、寄附金控除には無い「返礼品」が、ふるさと納税の一番のメリットではないでしょうか。
それぞれの控除額について、詳細な計算をして比較することもできますが、寄附額や寄附者の所得、控除方法などによっても大きく変わってしまいます。
人それぞれに違いがありすぎるため、実際に控除額を計算し、比較してどちらがお得なのかを判断するのは難しいところ。
それでも、ふるさと納税には寄附によって受けられる控除以外にも様々な付加価値がありますので、寄附金控除よりもお得といえるのです。
寄附金控除をしたほうが良い人・ふるさと納税をしたほうが良い人
最後に、「寄附金控除をしたほうが良い人」と「ふるさと納税をしたほうが良い人」をそれぞれ解説します。
自分がどちらに向いているのか、参考にしてみてください。
寄附金控除をしたほうが良い人
寄附とは、自らの意思で金銭や品物などを無償で提供すること。
損得勘定抜きで誰かの役に立つ寄附を行い、その副産物として控除を受けられるというのが寄附金控除の考え方です。
世のため人のために「寄附をしたい」という意志を持っている方は、寄附金控除をしたほうが良い人といえます。
また、寄附金控除は所得控除になりますので、節税の効果が見込まれます。
ふるさと納税はその内容から「税金の前払い」という形のため、節税にはなりません。
節税効果を期待するのであれば寄附金控除を利用したほうが良いでしょう。
ふるさと納税をしたほうが良い人
「お得に税金の前払いをしたい」という方は、ふるさと納税がおすすめです。
限度額内であれば自己負担2,000円で寄附全額が控除されるため、ただの寄附とは異なり、メリットが大きいです。
それに加えて、自治体から返礼品がもらえるというのはかなりお得ですよね。
返礼品は日本全国各地の特産品がラインナップされており、返礼品から検索して寄附する自治体を選ぶというのもふるさと納税ならでは。
中には、品物以外にも様々なアクティビティや旅行券などもありますので、返礼品選びもふるさと納税の楽しみのひとつです。
また、寄附金の使い道が指定できるのもふるさと納税の特徴。
寄附をする際に、自治体が用意した寄附金の使い道の中からひとつ選んで申し込むというシステムになっています。
街の活性化事業や文化遺産の保護など、自治体によって寄附金の使い道は様々です。
興味のある事業や応援したい自治体があるのであれば、ふるさと納税で使い道を指定して寄附しましょう。
ただし、自分の住民票の登録がある自治体に寄附した場合、寄附による控除は受けられますが、返礼品は受け取れませんので注意が必要ですよ!
まとめ
寄附金控除とふるさと納税の違い、そしてどちらがお得なのかを解説してきました。
どちらも「寄附をすることで控除が受けられる」という制度ですが、それぞれ特徴があり内容は異なっています。
ふるさと納税は寄附金控除の一部ではありますが、寄附金控除の特別な形として始まった制度。
その内容は自治体への寄附に限定されますが、税額控除を受けられるうえに自治体から返礼品がもらえるというのが最大の特徴です。
寄附金控除と比べて、ふるさと納税には様々な付加価値があり、お得に納税ができるようになっています。
返礼品選びも楽しいふるさと納税は、活用すればお得で便利に寄附できます。
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