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山梨県富士吉田市

【甲州羽毛ふとん】羽毛ふとん専用回収サービス

寄付金額10,000

在庫: ◎ 決済方法: クレジットカード / Amazon Pay

返礼品情報

甲州羽毛ふとんは、睡眠の質をサポートします(※ゼネラルリサーチ調べ)
・睡眠の質を上げたい方の89%が注目すると回答
・睡眠の質を上げたい方の90%が使用したいと回答

買い替え時期など、羽毛ふとんのお悩みなどありませんか?

「新しい羽毛布団が欲しいけれど、古い羽毛布団の処理がめんどくさい…」
「地域の粗大ごみに出そうとしたら、費用も手間もかかった!」
「羽毛布団はリサイクルできると聞いたけど、どうしたらよいか分からない?」

そんなお客様のお悩みにお応えして、不要になった古い羽毛布団の回収をいたします。
ご自宅で専用袋に入れて運送便で出荷するだけ!
さらに、袋に入れる数量は何枚でも構いません。入れれるだけ入れて発送してください。
(目安:本掛けなら1枚、合い掛けなら2枚程度、肌掛けは3枚程度入ります)

回収した羽毛ふとんはキレイに洗浄後、再生ダウンとしてダウンジャケットなどのダウン製品として生まれ変わります。
不要になった羽毛ふとんの廃棄は、粗大ごみとして捨てる場合であっても有料の地域が多く、消費者の負担になっています。
また、羽毛はタンパク質でできており、1.0kgの羽毛を燃やすと約1.8kgの二酸化炭素が発生するため、ゴミとして燃やさずにリサイクルすることで二酸化炭素の排出も抑制できます。
羽毛ふとん専門メーカーとして「不要な羽毛ふとん回収サービス」を開始し、皆様から回収した羽毛ふとんを解体・洗浄することでリサイクル羽毛として甦らせます。
地球の環境保全に貢献できるよう限りある天然素材の有効活用を考えてまいります。

~甲州羽毛ふとんとは~
豊富な天然水で磨かれた羽毛を熟練の職人が一枚一枚丁寧に仕上げた商品です。
甲州羽毛ふとんは、長年の歴史と文化を継承し培われた技術と信頼に基いて、安心・安全なものづくりをしています。
世界遺産「富士山」の大自然の恩恵を受け、天然水で磨かれた羽毛ふとんをぜひお楽しみください。

~history~
富士山の北麓地域は古くから織物業が盛んな地域で、その歴史はおよそ1000年前にまで遡ります。
特に甲州絹織物のふとん地は国内有数の産地として名を馳せていました。
1970年台に入り日本に羽毛ふとんが普及し始めるにつれて、羽毛ふとんの生産地へ発展し市場を牽引しています。
今では当たり前になっている「立体キルト」や「二層キルト」も、当時のふとん職人の手により試行錯誤の上、開発されたものです。

【地場産品に該当する理由】
本市の地場産業である織物業の高い技術を活かし、区域内の事業所にて、一連の工程を行っています。(告示第5条第3号に該当)

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提供元 株式会社タキ・リビング
配送 常温
配送注記 入金確認後2〜3週間程度で発送
※長期連休などの影響により発送が遅れる場合もございます。
内容量 羽毛ふとん回収サービスキット×1
(回収用ケース・申込書・専用送り状)
返礼品注記 ・ご注文後に羽毛布団の回収キットをお送りいたします。
・回収キットの中にある付属の袋に不要な羽毛布団を入れて発送してください。
・カバーなどは取り外して発送願います。(カバーを同送されてもご返却はできません)
・羽毛布団以外の回収はできません。(万一、羽毛布団以外の場合は、回収をお断りする場合がございます。)
・回収された羽毛布団は、いかなる理由でも返却いたしません。

寄付申し込みのキャンセル、返礼品の変更・返品はできません。あらかじめご了承ください。

自治体からのお知らせ

■年末年始のお知らせ【必ずお読みください】
https://furusato-fujiyoshida.jp/news/detail.php?id=1cd1351cf00fea09a78c1375528c177f

■ワンストップ特例申請が完全ペーパーレスで申請できます!
富士吉田市では、ふるさと納税をいただいた皆様のご負担を軽減するために、スマートフォンのみで完結できるアプリ「IAM」を導入しました。
※申請には「マイナンバーカード」が必要です。
※App Store もしくはGoogle Playから「IAM(アイアム)」アプリのダウンロードをお願いいたします。

ふるまど:複数自治体のワンストップ特例をスマホでまとめて申請ができるサービスです!リンク先をご確認ください。

こちらからご確認ください

富士吉田市はふるさと納税の対象となる団体として指定を受けています。
令和6年9月26日に地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第2項及び第314条の7第2項の規定に基づく、ふるさと納税の対象となる団体と指定を受けています。
富士吉田市への「ふるさと納税」は地方税法(昭和25年法律第226号)第37条の2第一項の規定による寄附金税額控除の対象になります。

返礼品に関するお問い合わせ

電話番号

050-5530-3410

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